栄中学校PTAのページ
栄中学校PTAは本部役員を先頭に、学級役員、そして成人部・環境部・広報部の3つの専門部が活発な活動をくりひろげています。学校規模の縮小にともない、PTA会員数も絶対的に減ってきていますが、栄中学校の諸行事・諸活動にはPTAの援助が不可欠です。役員の方を先頭に栄中のためにがんばっていただいています。
幸手市立栄中学校PTA会則
第1条 本会は栄中学校PTAと称し、事務所を栄中学校に置く。
第2条 本会は栄中学校教育の充実発展に協力し、生徒の福祉を助成し、あわせて
会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
(1) 学校と家庭の連携こ関すること。
(2) 栄中学校運営に対する助成に関すること。
(3) 生徒の奨学、並びに進路に対する協力に関すること。
(4) 生徒・職員の研究に対する助長に関すること。
(5) その他、本会の目的達成に必要な事業。
第4条 本会々員は、生徒の保護者(両親)及び栄中学校の職員とする。
第5条 本会に、下記の役員を置く。
1)会長1名 2)副会長2名以上 3)幹事若干名
4)学級委員若干名
第6条 本会に会計監査3名を置く。(P2名、T1名).
第7条 役員の選出は、次の方法による。
1)会長・副会長・幹事(書記・会計)・会計監査は、全会員で推薦し、
運営委員会で選出する。
2)学級委員は、学級毎にそれぞれ若干名選出し、各学年毎に委員長を置く。
3)学級委員に選出された若干名の中から、1名は学級委員長に、他は専門部の任に当たる。
4)各学級毎に選出された専門部担当役員の中で、各専門部別に委員長を選出する。
第8条 役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
第9条 役員の任務は、次のとおりとする。
1)会長は会務を総理し、会議を召集する。
2)副会長は会長を助け、会長に事故のある時はその職務を代行する。
3)会長・副会長・幹事・学級委員長・各専門部長は運営委員会を構成する。
4)運営委員会は、次のことを協議する。
ア 会則に関すること。 イ 員の選出に関すること。
ウ 本会の事業に関すること。 エ 予算・決算に関すること。
オ その他目的達成に必要な事業に関すること。
5)会長・副会長・幹事・校長もしくは教頭によって本部役員会を構成する。
第10条 本会の運営上、次の会議を召集する。
1)総会 ア)定期(年度はじめ)
イ)臨時(会長が必要と認めたとき、または役員会の要請)
2)役員会(随時) 運営委員金(随時)
3)学年役員会(随時) 学級委員会(随時)
4)各専門部会(随時)
第11条 1)会議の議決は、出席者の多数決による。
2)総会は会員の過半数の出席(含委任状)で成立し、議決は多数決による。
第12条 総会では、予算・事業計画・事業報告・会計報告・役員の承認・会則及びその他必要事項を審議する。
第13条 本会の経費は、会費及び寄付金及びその他の収入をもって充てる。
第14条 会費は細則で定める。
第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第16条 本会の運営に必要な事項は、細則で別に定める。
第17条 会則の変更は、総会で議決する。
細則の変更については、運営委員会で議決する。
第18条 本会の会則は、昭和51年4月1日より施行する。
付 則 昭和52年4月19日 会則一部改正
昭和53年4月22日 同 上
昭和54年4月21日 同 上
昭和58年4月30日 同 上
昭和62年5月16日 同 上
昭和63年5月 7日 同 上
平成 2年5月12日 同 上
平成 9年5月14日 同 上