令和6年度いじめ防止基本方針

幸手市立長倉小学校 いじめ防止基本方針

1 いじめの防止等のための対策の内容に関する事項

(1) いじめの定義
 「いじめ」とは、児童生徒に対して、当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
 具体的ないじめの態様には、以下のようなものがある。
① 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる
② 仲間はずれ、集団による無視をされる
③ 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする
④ 金品をたかられたり、隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てら
 れたりする
⑤ 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりす
 る
⑥ パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる 等

(2) いじめに対する基本認識
 子供たちのいじめを防止するためには、子供を取り囲む大人一人一人が、以下のような意識をもち、それぞれの役割と責任を自覚することが必要である。
① いじめは絶対に許されない
② いじめは卑怯な行為である
③ いじめはどの子供にも、どの学校でも、起こりうる
いじめの問題は、心豊かで安全・安心な社会をいかにしてつくるかという、学校を含めた市全体の課題である。

(3) いじめの防止等の対策に関する基本理念
 いじめの防止等の対策は、以下の3点を重視して行われなければならない。
  ① 全ての児童生徒が安心して学校生活を送れるようにするため、学校の内外を問わず、いじめが行われなくなるようにすること
② いじめを認識しながら放置することがないようにするため、いじめが、いじめられた児童生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることについて、児童生徒が十分に理解できるようにすること
③ いじめを受けた児童生徒の生命及び心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、市、学校、地域住民、家庭その他の関係者の連携の下、いじめの問題の克服を目指すこと

(4) いじめの防止等に関する基本的な考え方
 「いじめは、どの子供にも、どの学校でも、起こりうるものである」との認識に立ち、以下の3つの視点でいじめの防止等のための取組を行う。
① いじめの未然防止
根本的にいじめの問題を克服するためには、関係者が一体となっていじめを生まない土壌をつくることが重要である。
そのためには、学校の教育活動全体を通じ、全ての児童生徒に「いじめは決して許されない」ことの理解を促し、児童生徒の豊かな情操や道徳心、自己理解や他者理解等、心の通う人間関係を構築する素地を養うことが必要である。
また、ストレスに適切に対処できる力を育むこと、自己有用感や充実感を感じられる学校づくりをすること等も重要であり、併せて、地域、家庭と一体となって取組を推進するための普及啓発をすることも必要である。
② いじめの早期発見
 いじめの早期発見は、いじめへの迅速な対処の前提であり、全ての大人が連携し、児童生徒のささいな変化に気付く力を高めることが必要である。
 いじめの早期発見のため、学校や教育委員会は、定期的なアンケート調査や教育相談の実施、電話相談窓口の周知等により、児童生徒がいじめを訴えやすい体制を整えるとともに、地域、家庭と連携して児童生徒を見守ることが必要である。
 なお、いじめの認知は、特定の教職員のみによることなく、学校における組織を活用して行うことが必要である。
③ いじめの早期解消
 いじめがあることが確認された場合、学校は直ちに、いじめを受けた児童生徒やいじめを知らせてきた児童生徒の安全を確保し、いじめたとされる児童生徒に対して適切に指導するなど、組織的な対応を行うことが必要である。また、家庭や教育委員会への連絡・報告・相談や、事案に応じては、関係機関との連携が必要である。
 また、いじめは、単に謝罪をもって安易に解消とすることはできない。いじめが「解消している」状態とは、少なくとも次の二つの要件が満たされている必要がある。ただし、これらの要件が満たされている場合であっても、必要に応じ、他の事情も勘案して判断するものとする。
・いじめに係る行為が止んでいること
被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネッ トを通じて行われるものを含む)が止んでいる状態が相当の期間継続していること。
この相当の期間とは、少なくとも3か月を目安とする。ただし、いじめの被害の重大性等から更に長期の期間が必要であると判断される場合は、この目安にかかわらず、学校の設置者又は学校いじめ対策組織の判断により、より長期の期間を設定するものとする。学校の教職員は、相当の期間が経過するまでは、被害・加害児童生徒の様子を含め状況を注視し、期間が経過した段階で判断を行う。行為が止んでいない場合は、改めて、相当の期間を設定して状況を注視する。
・被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと
いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において、被害児童生徒がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。被害児童生徒本人及びその保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認する。学校は、いじめが解消に至っていない段階では、被害児童生徒を徹底的に守り通し、その安全・安心を確保する責任を有する。学校いじめ対策組織においては、いじめが解消に至るまで被害児童生徒の支援を継続するため、支援内容、情報共有、教職員の役割分担を含む対処プランを策定し、確実に実行する。
いじめが「解消している」状態とは、あくまで、一つの段階に過ぎず、「解消している」状態に至った場合でも、いじめが再発する可能性が十分にあり得ることを踏まえ、学校の教職員は、当該いじめの被害児童生徒及び加害児童生徒については、日常的に注意深く観察する必要がある。

 このため、教職員は平素より、いじめを把握した場合の対処の在り方について理解を深め、また、学校における組織的な対応を可能とするような体制整備を行う。
 
2 いじめの防止等のための対策の内容に関する事項

(1) いじめの防止等のための取組
① いじめの未然防止
ア 児童生徒の社会性や規範意識の向上
 いじめの態様や特質、原因・背景、具体的な指導上の留意点などについて、校内研修や職員会議で周知をし、平素から教職員全員の共通理解を図るとともに、教職員が、児童生徒に対して日常的にいじめの問題に触れ、「いじめは許されない」と感じられる雰囲気を学校全体に醸成する等、児童生徒の社会性や規範意識の向上を図る取組を推進する。
イ 道徳教育・人権教育等の充実
 児童生徒の社会性を育むとともに、自分の存在と他人の存在を等しく認める等、互いの人格を尊重する態度を養うため、教育活動全体を通じた道徳教育や人権教育の充実を図るとともに読書活動・体験活動等を推進する。
ウ 児童生徒理解の深化
 いじめ加害の背景には、勉強や人間関係等のストレスが関わっていることを踏まえ、人間関係を把握し児童生徒一人一人を大切にした分かりやすい授業づくりとともに、児童生徒一人一人が活躍できる集団づくりを進める。また、ストレスを感じた場合でも、適切に対処できる力を育む。さらに、障害(発達障害を含む)について、適切に理解した上で、児童生徒に対する指導に当たる。
エ 児童生徒の居場所づくりの推進
 全ての児童生徒が、認められている、満たされているという思いを抱くことができるよう、学校の教育活動全体を通じ、児童生徒が活躍でき、他者の役に立っていると感じることのできる機会を提供する。学校においては、体験活動等の充実を図り、児童生徒に自信を持たせる活動や居場所づくりを推進し、自尊感情や自己肯定感を高める取組を推進する。さらに、教職員はもとより、家庭や地域の人々などにも協力を求めていくことで、幅広い大人から認められているという思いが得られるよう工夫するなど、家庭や地域での居場所づくりを推進する。
オ 児童生徒がいじめについて自主的に学べる取組の推進
 児童生徒がいじめの問題について自主的に学び、いじめの問題を児童生徒自身が主体的に考え、児童生徒自身がいじめの防止を訴えるような取組を推進する。
カ インターネット等を通じて行われるいじめの防止等のための啓発
 児童生徒、保護者が、発信された情報の高度の流通性、発信者の匿名性その他のインターネットを通じて送信される情報の特性を踏まえて、インターネットを通じて行われるいじめを未然に防止するとともに効果的に対処することができるよう必要な啓発活動を実施する。
② いじめの早期発見
ア 定期的なアンケートの実施
 いじめの実態把握に取り組むとともに、児童生徒が日頃からいじめを訴えやすい雰囲気をつくるため、当該学校に在籍する児童生徒を対象に定期的な調査その他の必要な措置を講ずる。(年間3回程度)
イ いじめチェックシートを活用した支援体制の整備
 ささいな兆候をいじめではないかと疑いを持って、早い段階から関われるよう、保護者用のいじめチェックシート等を活用し、家庭と連携して児童生徒を見守り、健やかな成長を支援していける体制を整備する。
ウ 日常的な生活の中でのいじめに係る情報の把握
 個人ノートや生活ノート等、教職員と児童生徒の間で日常行われている日記等を活用して交友関係や悩みを把握したり、個人面談や家庭訪問の機会を活用したりするなど、生活の中でいじめのささいな兆候を把握できる取組を工夫する。けんかやふざけ合いであっても、見えない所で被害が発生している場合もあるため、背景にある事情の調査を行い、児童生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断する必要がある。これらにより集まったいじめに関する情報については、学校の教職員全体で共有できるようにする。
エ いじめに係る相談体制の整備
 保健室や相談室の利用、電話相談窓口等について広く周知し、児童生徒及びその保護者が、抵抗なくいじめに関して相談できる体制を整備する。なお、教育相談等で得た、児童生徒の個人情報については、対外的な取扱いの方針を明確にし、適切に扱うようにする。
オ 学校と地域、家庭が組織的に連携・協働する体制の構築
 より多くの大人が子供の悩みや相談を受け止めることができるよう、PTAや学校応援団、地域のスポーツ少年団等との連携促進・協働する体制の構築を図る。
カ 学校ネットパトロールの実施及び情報モラル教育の推進
 学校ネットパトロール等を実施することにより、ネット上のトラブルの早期発見に努める。また、携帯電話のメールを利用したいじめなどについて、児童生徒への情報モラル教育を進めるとともに、保護者への理解を求め、早期発見に努めるようにする。
③ いじめの早期解消
ア 児童生徒等からいじめに係る相談を受けた際の安全確保
 児童生徒や保護者からいじめに関する相談や訴えがあった場合は、事実関係を確認し、ささいな兆候であってもいじめの疑いがある行為には、早い段階から的確に関わりを持ち、いじめられた児童生徒やいじめを知らせてきた児童生徒の安全を確保する。
イ 教育委員会への報告及び被害・加害児童生徒の保護者への連絡等
 発見・通報を受けた教職員は、「法 第22条」に規定された「学校におけるいじめの防止等の対策のための組織」に直ちに情報を提供し、教職員全員で共有する。その後は、当該組織が中心となり、速やかに関係児童生徒から事情を聞き取るなどしていじめの事実の有無の確認を行う。事実確認の結果は、校長が責任を持って教育委員会に報告するとともに被害・加害児童生徒の保護者に連絡する。
 なお、児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、警察署等に通報し、適切に援助を求める。
ウ いじめられた児童生徒又はその保護者への支援
 いじめられた児童生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、必要に応じていじめた児童生徒を別室において指導するなど、いじめられた児童生徒が落ち着いて教育を受けられる環境の確保を図る。
 なお、いじめが解決したと思われる場合でも、継続して十分な注意を払い、折りに触れ必要な支援を行う。また、事実確認のための聴き取りやアンケート等により判明した情報を適切に当該児童生徒又は保護者等へ提供する。
エ いじめた児童生徒への指導又はその保護者への助言
 いじめたとされる児童生徒からも事実関係の聴取を行い、いじめがあったことが確認された場合、複数の教職員が連携し、必要に応じて心理や福祉等の専門家等と相談して、組織的に、いじめをやめさせ、その再発を防止する措置をとる。事実関係を確認後、当該児童生徒の保護者に連絡し、事実に対する保護者の理解や納得を得た上で、学校と保護者が連携して以後の対応を適切に行えるよう保護者の協力を求めるとともに、保護者に対する継続的な助言を行う。
 いじめた児童生徒への指導に当たっては、いじめは人格を傷つけ、生命、身体又は財産を脅かす行為であることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させる。なお、いじめた児童生徒が抱える問題など、いじめの背景にも目を向け、当該児童生徒の安心・安全、健全な人格の発達に配慮し、以後の対応を行う。
 加えて、いじめられた児童生徒の立場に立って、いじめに当たると判断した場合にも、その全てが厳しい指導を必要とする場合であるとは限らない。例えば、好意から行った行為が意図せずに相手を傷つけたが、すぐに加害者が謝罪し教員の指導によらずして良好な関係を再び築くことができた場合等においては、学校は、「いじめ」と言う言葉を使わず指導するなど、柔軟な対応による対処も可能である。ただし、これらの場合であっても、法が定義するいじめに該当するため、事案を法第22条の学校いじめ対策組織へ情報共有することは必要となる。

オ いじめが起きた集団への指導
 被害児童生徒と加害児童生徒を始めとする他の児童生徒との関係の修復を経て、いじめの当事者や周りの者全員を含む集団が、好ましい集団活動を取り戻し、新たな活動に踏み出すことをもっていじめの解消とすることから、学校や学級全体で話し合うなどして、全ての児童生徒が、集団の一員として、互いを尊重し、認め合う人間関係を構築できるような集団づくりを進める。
カ ネット上のいじめへの対応
 ネット上の不適切な書き込み等については、被害の拡大を避けるため、プロバイダに対して速やかに削除を求めるなど必要な措置を講じる。
 児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに警察署等に通報し、適切に援助を求めることとする。
    キ 学校評価への位置づけ
学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施状況を学校評価の評
価項目に位置付け、その評価結果を踏まえ、学校におけるいじめの防
止等のための取組の改善を図る。

④ 「学校いじめ防止基本方針」の策定
 「法 第13条」の規定に基づき、「国の基本方針」又は「幸手市基本方針」を参考にして、自らの学校として、どのようにいじめの防止等の取組を行うかについての基本的な方向や、取組の内容等を「学校いじめ防止基本方針」(以下、「学校基本方針」という。)として定める。
 学校基本方針には、①いじめの未然防止、②いじめの早期発見、③いじめの早期解消を視点として、いじめの防止等のための取組、教育相談体制、生徒指導体制、校内研修等、学校のいじめへの対応が個々の教職員による対応でなく組織として一貫した対応となるよう、(の在り方について)定めるものとする。 加えて、より実効性の高い取組を実施するため、「学校基本方針」が、当該学校の実情に即して機能しているかを「法 第22条」に規定される組織を中心に点検し、必要に応じて見直すこととする。
 いじめの発生時における学校の対応をあらかじめ示すことは、児童生徒及びその保護者に対し、児童生徒が学校生活を送る上での安心感を与えるとともに、いじめの加害行為の抑止につながる。
 また、加害者への成長支援の観点を基本方針に位置付けることにより、いじめの加害者の支援につなげる。
 さらに、策定した「学校基本方針」については、学校のホームページなどで公開し、保護者や地域住民が容易に確認できるようにするとともに、入学時や各年度初めに児童生徒、保護者、関係機関等に説明する。
⑤ 学校におけるいじめ防止対策組織の設置
 いじめに対しては、学校が組織的に対応することが必要であることから、「学校におけるいじめ防止対策組織」を置く。
 この組織は、以下のような役割を担うこととする。
ア 「学校基本方針」に基づく取組の実施や具体的な計画の作成・実行・検証・修正の中核となる役割
イ いじめの相談・通報の窓口としての役割
ウ いじめの疑いに関する情報や児童生徒の問題行動等に係る情報の収集と記録、共有を行う役割
エ 緊急会議を開いてのいじめの情報の迅速な共有、関係のある児童生徒への事実関係の聴取、指導や支援の体制・対応方針の決定と保護者との連携といった対応を中核となって実施する役割
 当該組織を構成する「法 第22条」の「複数の教職員」については、「当該いじめ事案対応チーム」とし、メンバーを、校長、教頭、主幹教諭、生徒指導主任、教育相談主任、学年主任、当該児童担任、相談員を基本とし、また、必要に応じて心理や福祉の専門家であるスクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー、弁護士、医師、警察官経験者など外部専門家等が参加しながら対応することなどにより、より実効的ないじめの問題の解決に資するようにする。
 また、学校いじめ対策組織は、児童生徒及び保護者に対して、自らの存在及び活動が容易に認識される取組を実施する必要がある。また、いじめを受けた児童生徒を徹底して守り通し、事案を迅速かつ適切に解決する相談・通報の窓口であると児童生徒から認識されるようにしていく。
 
3 重大事態への対処

(1) 重大事態の意味
重大事態とは、次の以下に掲げる事態にある場合をいう。
ア いじめにより児童生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた
 疑いがあると認めるとき。
イ いじめにより児童生徒等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
 アの「生命、心身又は財産に重大な被害」とは、いじめを受ける児童生徒が以下のような状況になった場合に着目して判断する。
○ 児童生徒が自殺を企図した場合
○ 身体に重大な障害を負った場合
○ 金品等に重大な被害を被った場合
○ 精神性の疾患を発症した場合  等
 イの「相当の期間」とは、年間30日を目安とする。ただし、児童生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合には、上記目安にかかわらず、教育委員会又は学校の判断により、迅速に調査を行う。
 また、児童生徒や保護者からいじめにより重大な被害が生じたという申立てがあったときは、重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たる。
 児童生徒又は保護者からの申立ては、学校が把握していないいじめに関する極めて重要な情報である可能性がある。そのことを踏まえ、重大事態としての調査に当たる。申立てについて調査をしないまま、いじめの重大事態でないと断言しない。
(2) 重大事態の報告
学校は、重大事態が発生した場合、教育委員会に、事態発生について報告する。また、教育委員会は、市長にこれを報告する。
(3) 調査の主体
調査の主体は、教育委員会又は学校とする。どちらが主体となるかは、いじめの経緯や保護者の訴え等を踏まえ、教育委員会が決定する。
学校が調査主体となる場合であっても、「法 第28条第3項」の規定に基づき、教育委員会は、調査を実施する学校に対して必要な指導や適切な支援を行う。
(4) 調査を行う組織
教育委員会又は学校は、いじめの事案が重大事態であると判断したときは、事案に係る調査を行うため、速やかに、調査のための組織を設けることとする。
この組織の構成は、調査の公平性・中立性を確保するため、学識経験者、心理や福祉の専門家等の専門的知識及び経験を有する者であって、当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有しない者(第三者)とする。
この調査において、教育委員会が調査主体となる場合、「法 第14条第3項」の「教育委員会に設置される付属機関」を、調査を行うための組織とする。
また、学校が調査の主体となる場合、「法 第22条」に基づき置かれる「いじめの防止等の対策のための組織」を、調査を行うための組織とする。
(5) 調査の実施
学校は、重大事態が発生した場合、教育委員会の指示を受け、調査を実施する。
この調査の目的は、当該事態への対処や同種の事態の発生防止を図るものであり、民事・刑事上の責任追及やその他の争訟等への対応のためのものではない。
ア いじめられた児童生徒からの聞き取りが可能な場合
 当該児童生徒はもとより、場合によって、在籍児童生徒や教職員に対する質問紙調査や聴き取り調査を行う。この際、いじめられた児童生徒や情報を提供した児童生徒を守ることを最優先とした調査実施が必要である。
イ いじめられた児童生徒からの聴き取りが不可能な場合
 児童生徒の入院や死亡など、いじめられた児童生徒からの聴き取りが不可能な場合は、当該児童生徒の保護者の要望・意見を十分に聴取し、迅速に当該保護者と今後の調査について協議し、調査に着手する。
 児童生徒の自殺という事態が起こった場合の調査の在り方については、文部科学省が策定した「児童生徒の自殺が起きたときの調査の指針」(平成23年3月児童生徒の自殺予防に関する調査研究協力者会議)を参考とする。
(6) 調査結果の提供及び児童生徒等への説明
重大事態に係る調査を行ったときは、いじめを受けた児童生徒やその保護者に対して、事実関係等その他の必要な情報を提供する責任を有することを踏まえ、教育委員会又は学校は、調査により明らかになった事実についていじめを受けた児童生徒やその保護者に説明する。
但し、これらの情報の提供に当たっては、他の児童生徒のプライバシー保護に配慮するなど、関係者の個人情報に十分配慮しなければならない。
(7) 調査結果の報告
重大事態に係る調査を実施したときは、調査結果について、学校は教育委員会に、教育委員会は市長に報告する。
上記(6)の説明の結果を踏まえて、いじめを受けた児童生徒又はその保護者が希望する場合には、教育委員会又は学校は、いじめを受けた児童生徒又はその保護者の所見をまとめた文書の提供を受け、調査結果の報告に添えて市長に提出する。
(8) 再調査
上記(7)の報告を受けた市長は、当該報告による重大事態への対処又は重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、「法 第28条第1項」の規定による調査結果について調査(以下「再調査」という。)を行うことができる。
再調査についても、教育委員会又は学校による調査同様、再調査の主体は、いじめを受けた児童生徒及びその保護者に対して、情報を適切に提供する責任があるものと認識し、適時・適切な方法で、調査の進捗状況等及び調査結果について説明する。
(9) 再調査の結果を踏まえた措置等
教育委員会は、再調査の結果を踏まえ、指導主事やスクールカウンセラー等を派遣することにより、当該学校への重点的な支援を行う等、必要な措置を行う。
再調査を行ったときは、市長はその結果を議会に報告する。報告内容については、個々の事案の内容に応じ、個人のプライバシーに対して必要な配慮を確保する等の措置をする。 

 
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20**年
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